ドローンに関する法律やルールは年々細かくなってきていますが、その中でとりあえずこの4つを守っておけばまずは大丈夫、という基本的なルール(法律)をご紹介します。
人口密集地域のことをDID(ディーアイディー、Densely Inhabited District)と呼びますが、このDID上空の飛行は禁止されています。
人口密集地域の定義はこの場では解説しませんが、だいたい直感的に「ここって街だな」と思うところはだいたい、DIDです。
DIDの確認は国土地理院のHPでも確認できますし、今なら手軽にアプリで確認することもできます。
これは国土地理院からの抜粋ですが、赤くなっているところがDIDです。
目視外は、操縦者からドローンが「直接」肉眼で見えていない状況のことをさします。
一般的にドローンが見えない条件は、
この2つが挙げられます。なので、極端な例ですが1m先にドローンがあっても、その間に壁などがあって直接見えていない場合は目視外となります。
遠すぎて見えない、というのは人によるので微妙なところではあります。視力1.0の人と視力5.0の人では見える距離が違うので人によって条件が変わります。
ただ、この中で気をつけてほしいのは「道具を使ったら見える」というのはNGだということです。
双眼鏡で数百メートル先のドローンが見えたとしてもそれは目視外飛行ですし、先ほどの壁があって見えないドローンを鏡で反射させて壁の裏側を見るのもNGです。
鏡で反射させて向こう側のドローンを見る、というのは流石に誰でもNGとわかりますがこの双眼鏡は知らなければ「OKかも」と思えるかもしれません。でも実際はNGです。
まず、ドローンは夜間の飛行は禁止されていて日中のみの飛行となっています。
では、昼とか夜とかってどうやって判断するのだ、というと
これで日中かどうかを判断します。つまり、日の出〜日の入の間の時間帯なら日中として飛行可能です。
一日で一番日が長いと言われる夏至は毎年6月21日ぐらいで、この時の日の出は4時37分、日の入りは19時9分となっています。その場合日中は14時間39分
一日で一番日が短いと言われる冬至は毎年12月21日ぐらいで、この時の日の出は6時56分、日の入りは16時42分となっています。その場合日中は9時間46分
ほぼ5時間の差があるわけですね。なので単純に6月に近いほど飛行可能な時間は増えていきます。
しかし、5時間ってかなりの差ですよね。実際に計算してみた私自自身もそんなに違いがあるのかと驚いています。
これはちょっと複雑なんです。なので、まず大まかに解説すると
1.ドローンのいる真下の地表からの距離
という大前提の条件があります。ドローンが地表から150m未満の高さにいるのなら飛行して良い、ということです。さらに、この条件にプラスして
という条件が加わります。
山は突然ボコッと垂直に現れたりしませんよね。斜面があって、徐々に高くなっていきます(当たり前ですが)。
なので先ほどの条件からすると、地表からの距離から150mなので山の麓と頂上